タヌキ猫です。
2024年04月24日(現地時間) に発生しました
JL011(DFW-HND) 乗務予定の運航乗務員による 過度な飲酒にて
騒いだことで滞在先ホテルより警察に通報され 警察からの口頭注意
ならびに 代替要員を必要と判断したことによる 欠航 について
06月11日付 で 日本航空から 国土交通省航空局に提出されました
航空輸送の安全の確保に向けた更なる取組みについて(厳重注意)のご報告
を一部抜粋しながら、内容を見てみたいと思います。
今回の事案に対して 日本航空が下した 今後の対応としては
当面 全パイロットと客室乗務員に滞在先 禁酒指示 を通達しました。
みなさんは、今回の事案 どうご覧になられましたでしょうか?
運航予定便を欠航にさせてしまった というのは残念ですが
運航規程の定めるところ の違反には該当しない という点において
今回の対応策は、いささか重いというか、国に対するパフォーマンスかと感じています。
運航規程によれば
乗員は、飛行勤務(*1)開始前12時間以内に飲酒を行った場合
またはそれ以前であっても飛行勤務開始時に酒気帯び状態となるおそれがある
過度な飲酒を行った場合は飛行勤務を行ってはならない。
なお、飛行勤務開始時に酒気帯びとならないよう
飛行勤務開始12時間前に体内に残存するアルコール量を
4ドリンク(*2)相当以下に自己を制限すること。
(*1)乗務を伴う一連の勤務であって、勤務開始から最後の乗務終了までをいう。
飛行勤務開始とは出発前ブリーフィングを行う場所における出頭時刻とする。
(*2)1ドリンクとは純アルコールを10グラム含むアルコール飲料を意味する。
当該運航乗務員の飲酒に関しては、運航規程違反は認められなかったが
自らの飲酒量に関する管理が徹底されていなかった。
飲酒を伴う食事に同席していた運航乗務員および客室乗務員も、飲酒を控えるよう
なアドバイスや指摘を行わなかった。
乗員部は当該事象の報告を受けた際、2泊の1泊目であり、他の運航乗務員が
規程類に抵触する可能性や過度な飲酒をしている可能性には思いが至らず
状況の詳細な確認をせずに当該運航乗務員以外の運航乗務員の乗務が可能である
と判断した。 としています。
以上、日本航空が 公式発表しました
航空輸送の安全の確保に向けた更なる取組みについて(厳重注意)のご報告
を抜粋してみましたが、節度ある適度な飲酒 という点においては
少々、規定には違反しないという点において、羽目を外してしまったのかな
と思います。
ただ、規定に違反しない範疇という点では、今回の対応策は
ん~ 国土交通省へのパフォーマンスであり、今後の対策としては不十分だと思います。
全く、節制されているコックピット キャビンクルーの皆様まで
一色担に禁酒指示というのは、いかがなものかなぁ というのが正直なところです。
報道などは、偏向報道が過ぎるのは今に始まったことではないですし
印象操作を与える報道をなす番組も見受けられましたが
あまりに縛り付けるような対応策は今後に差し支えると感じます。
もちろん 安全運航堅持 に支障をきたす行為は
誰であれ やっていいというわけではありません。
当該便に搭乗予定のお客さまは他社便への振替など
迷惑を受けているわけですし… 現地滞在における指針として
全面禁止 というのではなく その節度ある節度とはをもう少し嚙み砕いて
運航に支障が無いようにするべきと考えます。
ブログをご覧のみなさまにおかれましても 今回の事案に対し
色々な見方ができるかと思いますが、タヌキ猫の考え方として
一案書かせて頂きました。
タヌキ猫でした。